パソコンを教える仕事と特定商取引法

いわゆるパソコン教室は、特定商取引法に則り、契約時にクーリングオフなどを説明する責任があります。
フリーランスの私が人にパソコンを教えるときにもこの対象になるのかを調べてみました。
自分なりの解釈の部分もあるので、正確なところは、以下サイトおよびお近くの経産局にお問い合わせください。
http://www.no-trouble.go.jp/what/

まず、私がこの記事を使えたい方ですが、個人に対して、コンピュータを教える方、教える期間が2か月を超え、入会金、テキスト代などを含め、税込みで5万円を超える契約を結ぶ個人や事業者です。
企業に教える場合は対象外、短期間、低価格なら特商法の対象外です。

いわゆるパソコン教室

私が今回悩んだのはこの文言です。「いわゆる」パソコン教室。フリーランスが教えるのはパソコン教室の体ではありません。家庭教師やカフェで教えるものです。
そこで、経産局に電話をして確認をしたところ、「いわゆるパソコン教室」は電子計算機、ワープロを教えること全般だそうです。ワープロって今あまり教えてないですよね。。。なので、個人であろうが企業であろうがどこで教えようが「いわゆるパソコン教室」に該当します。

パソコン教室の定義

ここは少しわかりやすいように私の解釈が入りますが、特商法での「パソコン教室」は、電子計算機(ワープロ専用機もパソコンもスマホもガラケーもAppleWatchも電子計算機の一種と考えています)を「継続的」に教えるサービスを指していると解釈しました。

特商法にパソコン教室が指定された背景

ここからは歴史を紹介します。
昔、パソコン教室が乱立したころ、パソコン教室ははじめに期間、カリキュラム分の受講料(ほぼ30万円以上、中には100万円)で契約しているところが多かったです。
そんな中で、教えた内容が身につかず、全く覚えるものがないままに期間が過ぎ、何のための受講料かわからない教室がたくさんありました。
この場合、契約を一度結んでしまった後に、教室との相性が悪かったり、教え方に疑問を感じたりしても契約は続行し、よほどクレームを出さない限り解約はできませんでした。このような場合、パソコン教室側は受講生の疑問に向き合い解決するプランを探るのですが、必ずしも継続できるという結果にならない時もあります。そんなときに理解のないパソコン教室では契約を続行してしまうわけです。
これが問題となっていました。確かに契約キャンセルは事業的にも事務的にも大きなダメージを伴うのでできればキャンセルはしたくないという本音もあったのでしょう。
そこで、きちんとクーリングオフができるようにしなさい、ちゃんとそういうことを説明しなさいとなったのが、背景です。

ちゃんと受講生、お客様に理解をもってやっていたパソコン教室としては正直いい迷惑でした。
特商法に対応できないパソコン教室は次々となくなっていき、パソコンを教えるという業界が衰退していきました。
あのままパソコン教室が乱立していても消費者にとってはいいことはなかったので、今となっては、よく浄化されたと思います。

特商法のスキマ

消費者保護のための特商法は、確かに必要な考え方です。一見、ちゃんと契約書を交わせばいいだけでは?と思うかもしれません。しかし、実はクーリングオフの部分にリスクが隠れています。
多くのパソコン教室は、フリーで都合の良い時に通うような形をとっています。カリキュラム全体が30時間で、1日6レッスンの枠を開講している場合、5日で全カリキュラムを消化します。ということは、すべて受講した後に8日間のクーリングオフ期間内であるため、クーリングオフすることができます。
これは実質無料で講座が受講できるということになります。
さすがにこれは極端ですが、法的には可能なのです。一度相談することをお勧めします。
これは、プログラミングスクールでもあり得ますし、専門学校、大学、もしかしたらパソコンを教えている私立の高校も含まれて来るかもしれません。これらは適用除外の範囲には入っていません。

まとめ

法律なので守らなければなりません。
そして、今回、こんなに法律について考えてみたのは初めてなのですが、しっかりガイドラインを読んでも、はっきりと線引きはされていないこと。いかようにも解釈できることです。その解釈が個人の思い込みだと全く違った判定になるので、少しでもそうなる可能性、リスクはつぶしていかなきゃなあと思ったところです。
受講生保護は大事です。と同時にインストラクションをし続けることも大事です。

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